どうも!
ホワイト企業研究家のいのりょです!
ブラック企業から脱出には、「貰えるお金は全部貰う」べきです!
転職活動において必要なのは「活動資金」ですね!
- 転職したいけど、貯金がない。。。。
- 雇用保険って実際どんなタイミングで貰えるの?
そんな疑問と悩みにお答えします!
1年以上雇用保険に加入していれば、次の就業開始時期によって以下の1~2つの手当が貰えます。
【貰える可能性のある失業保険】
- 再就職手当
- 就業促進定着手当
- 就業手当
- 失業手当
今日は「再就職手当」と「就業促進定着手当」について、詳しく見ていきます。
失業手当は聞いたことがあると思いますが、失業保険は離職から最低でも3カ月以上経過しないと貰えないので現実的ではありません。
再就職手当をうまく利用すれば、20代の人でも一時金で30万円以上貰えるので計画的に転職活動を行いましょう!
Contents
再就職手当とは?貰い方も説明!
「再就職手当」とは、雇用保険受給資格者が早期に就職or事業開始した場合に支給することで、早期に再就職を促進するための制度です。
失業手当(基本)は自己都合退職の場合、支給日まで最短でも3カ月と7日待たなければ支給されません。
国としても早く働き始めてくれた方が良いので、「再就職手当」という制度を設けて早期就職を支援しているのですね!
「再就職手当」をかんたん説明!
- 数十万円~百何十万円万円程度の一時金が手に入る
- 失業手当支給前に、就職すれば貰える
- 終業日の先日までに失業の認定を受けており、基本手当の支給残り日数が所定給与所得の3分の1以上あること
- 離職期間が短いと貰える額が増えるが、失業後に行う受給申請後7日or37日以内に働き始めると貰えない
- 受給申請時点で内定がある場合も不可
- 前の会社と関係ない会社で、正社員や契約社員として勤務
簡単言えば、「雇用保険に1年以上加入しており、ハローワークに離職登録をした時点で次の勤務先の内定が無いかつ、離職登録から7日or37日(詳細は後述)以降かつ90日~180日(詳細は後述)以内に働き始めた場合」にもらえる一時金です。
また、失業手当を貰っていても所定日数が1/3以上残っていれば、貰うことができます。
ちょっとややこしいですが、順を追って解説します!慣れてしまえば簡単ですよ(*^。^*)
再就職手当申請手続き!

【大まかな流れ】
- 退職
- 翌日以降に、近くのハローワークで受給資格申請を行う
- 申請後7日間の待機期間
- 7日待期期間終了後は、1日後or1か月後以降就業開始であれば受給資格有
- 内定→就業日の前日に失業認定を貰う
- 「再就職手当支給申請書」と「雇用状況証明書」をハローワークに郵送
- 約一か月後入金
7日間の待機期間終了後は、次の会社に入る経路によって異なります。
- 1日後でも可能・・・ハローワーク・転職エージェント
- 1か月後以降でなければならない・・・転職サイト・直接問い合わせ・口コミ
要は、ハローワークと転職エージェント以外は、待期期間終了後1カ月以上空けないと再就職手当は貰えません。
再就職手当のケーススタディ
実際に再就職手当の計算をしていきましょう!
【再就職手当計算式】
支給額=A(所定給付日数の支給残日数)×B(60%ro70%)×C(基本手当日額)
実際に具体例で計算していきましょう!先に答えを言っておくと、346,815円です。デカいですね。
【具体例】
- 年齢:28歳
- 月収:25万円
- 直近6カ月の給料:150万円(25万×6)
- 保険加入期間:3年
- 自己都合退職(30歳以下は会社都合でも支給額は同じ)
- 備考:7月末に退職し、10月1日勤務開始(所定給付日数90日残り)
A:所定給付日数の支給残日数
雇用保険3年なので90日ありますので、A=90
雇用保険加入期間 | 所定給付日数 |
1年~10年未満 | 90日 |
10年~20年未満 | 120日 |
20年以上 | 180日 |
B:倍率
Bの倍率は、所定給付日数の残りで決まります。
- 支給残日数が2/3以上の場合:70%
- 支給残日数が1/3以上の場合:60%
今回の場合は、自己都合退職後3カ月後(6月末→10月1日)に就職しており、失業手当は受け取っていません。
給付日数=0なので、90-0=90
90/90=1>2/3
つまり、倍率B=70%になります。
C:基本手当日額
6か月間の給与・・・150万円(ボーナスは含まない)
賃金日額・・・約8,333円(1,500,000円÷180日)
基準手当日額・・・5,505円(厚生省HPに計算式が記載されていますが複雑な為、割愛)
実際の支給額
90日×0.7×5,505=346,815円
再就職手当については、便利な計算サイトがありますので、こちらをご使用ください。(小数点の取り方で、数百円~数千円単位でサイトごとに異なることはご了承ください。)
正確な受給資格
ここまでは理解しやすいように、ざっくりと解説してきました。
以下は、厚生省の定める、自己都合退職の受給資格です。
【受給資格】
- 雇用保険受給手続き後7日間の待期期間満了後に就職、事業開始したこと。
- 終業日の先日までに失業の認定を受けており、基本手当の支給残り日数が所定給与所得の3分の1以上あること
- 前職と資本や人事・取引面で関係が無いこと
- 1年以上勤務することが確実なこと(保険外務員等のフルコミッションのように目標達成が義務付けられている場合や、雇用期間が決まっている場合は不可)
- 原則として、雇用保険の被保険者になっていること
- 過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支援手当の支給を受けていないこと
- 受給資格決定前から内定していない事
1年以上勤務することが確実とあります。 1年間の契約社員でも、継続が可能な職場であれば再就職手当を受け取ることができます。
是非、受け取って新生活の足しにしましょう!
就業促進定着手当
転職したいけど、給料が下がると困る。。。。。そんな方には「就業促進定着手当」があります。
これは、現職の給料が前職よりも低かった場合に、6カ月間は基本手当の支給残日数の30~40%を上限として補填してくれる制度です。
支給額の上限=基本手当日額×支給残日数×(30%~40%)
基本手当日額=6カ月の給料÷180
計算式はありますが、年収100万程度の下がり方ならば6カ月はカバーしてくれます。
【再就職手当を受け取る条件】
- 再就職手当の支給を受けている
- 再就職先に6カ月以上、被保険者として雇用されている
- 再就職先の賃金が前職よりも低い
月給の場合
再就職後6カ月間の賃金合計額÷180日
「日給・時給の場合」
①、②どちらか高い方で算出
①再就職後6カ月の賃金の合計額÷180日
②再就職後6カ月間の合計額÷賃金支払いの基礎となった日数×70%
失業手当(基本)の貰い方
再就職手当は分かったけど、そもそも失業手当って何?
という疑問に最後にお応えします。
失業手当とは「受給資格決定日から3カ月+7日時点で、働いていないと支給されるお金」です。
支給される期間は、雇用保険に加入していた期間によって異なります。

雇用保険加入期間 | 所定給付日数 |
1年~10年未満 | 90日 |
10年~20年未満 | 120日 |
20年以上 | 180日 |
再就職手当の倍率(60%~70%)がかからない分、貰える総額は多くなりますが、3カ月無収入で耐える資金力がないと厳しいでしょう。
実際に再就職手当の計算をしていきましょう!
【基本手当計算式】
支給額=A(所定給付日数の支給残日数)×C(基本手当日額)
以上、「【決定版】再就職手当と就業促進定着手当をうまく貰う方法!」でした(^^♪